行政書士には、顧客の秘密を守る義務があります。これは行政書士法に定められています。
行政書士として仕事上、知り得た秘密は決して漏らしてはいけませんし、業務上取り扱った案件は、全て必要事項を記載した案件簿として、記録・保管する義務もあります。その案件を記録・保管した帳簿自体も厳重に管理する義務もあります。これには、パソコンなどデータ化された記録も含みます。
行政書士は、依頼者の一身上の秘密、業務上の秘密の相談にのり、事実証明に関する書類の作成業務を業としております。この様な業をするものが、むやみに依頼者の秘密を漏らすようでは、信用問題にもなりますので仕事を依頼できないことになります。行政書士の業として最重要視されている、秘密事項を遵守することは、行政書士でなくなった後も、義務は継続します。
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