建設業

建設業の許可がないと営業することができないのでしょうか?
1件の工事の請負金額が消費税込みで500万円に満たない軽微な工事(建築一式工事については、請負金額が税込みで
1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)については、建設業許可がなくても請け負うことが
できます。

 ただし、「浄化槽工事」又は「解体工事」を請け負うにあたっては、工事1件の請負金額が、消費税込みで500万円に
満たない軽微な工事であっても、他の法令等により別途登録や届出が、必要になります。

 また「電気工事」につきましては、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」に基づく登録が必要に
なる場合がありますので、ご注意ください。
許可を受けるための要件などありますか?
1. 営業務の管理責任者の要件を満たすこと

2. 営業所に専任の技術者がいること

3. 請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をする恐れがないこと

4. 財産的基礎又は金銭的信用を有していること

5. 申請者が法人であれば役員等、個人事業者であれば事業主等が欠格要件に該当しないこと
建築一式工事業の許可を持っていれば建築に関する工事はすべて請け負うことができますか?

 建設業の許可は、建設工事の種類で区分された許可業種ごとに受けなければなりません。

 許可業種の区分は2つの一式工事業と27の専門工事業に区分されています。

 建築一式工事のみの許可を受けている場合に、住宅建築工事を請け負うことはできますが、
消費税込みで500万円以上の大工工事や建具工事などの専門工事を請け負うと、無許可営業と
なりますのでご注意ください。

建設業許可にはどのような種類がありますか?

 建設業の許可は、営業所の所在地により「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に区分されます。

 「国土交通大臣許可」とは、本店(主たる営業所)のある都道府県以外に建設業法上の営業所を設けて
営業しようとする場合に、必要な許可になります。

 「都道府県知事許可」とは、1つの都道府県内にのみ本店(主たる営業所)及び営業所を設けて営業しよ
うとする場合に必要な許可になります。

 また、建設業の許可は業種ごとに「一般建設業」又は「特定建設業」に区分されます。

 「特定建設業許可」とは、発注者から直接請け負う1件の工事について、消費税込みで総額4,000万円以上
(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の下請契約を締結する場合に必要な許可です。

 「一般建設業許可」とは、特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可となります。

 

経営事項審査(経営規模等評価)とは何ですか?

 公共工事の各発注機関は、入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、
当該発注機関は、申請者の経営について客観的事項と主観的事項による審査結果を数値化し、順位付け・格
付けを行います。

 このうちの客観的事項の審査が、「経営事項審査(経営規模等評価)」となり、入札への参加を希望する限り、
毎年受審しなければなりません。

 

手続きを依頼するかも含めて、まずは相談したいのですが?

 お近くの行政書士にお問い合わせください。
 また、静岡県行政書士会では以下の相談会を実施しておりますので、お気軽にご利用ください。

 

 静岡県行政書士会「無料相談会」

  場 所:静岡県行政書士会館 相談室(静岡市葵区駿府町2-113

  相談日:毎月第一水曜日(10:00 ~ 16:00)

公共工事の入札に参加したいと考えています。どの様な手続きが必要になりますか?

 公共工事(国・地方公共団体・公共法人等が発注する施設又は工作物に関する建設工事)の入札に参加しよう
とする建設業者は、経営事項審査を受けた上で、入札参加を希望する国や地方公共団体等に資格審査の申請をする
必要があります。

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