暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者に公共事業の入札に参加させない等、県の事務・事業から排除する。
県の公共施設を暴力団の活動に利用させない。
暴力団排除活動により暴力団等から危害を加えられる恐れがある者等に対して、警察が必要な保護措置を行う。
暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者に公共事業の入札に参加させない等、県の事務・事業から排除する。
学校等の教育施設周辺200メートル区域において暴力団事務所の新規開設、運営を禁止する。
青少年が暴力団の被害にあったり、組員にならないための教育が、中学・高校等で行われるよう、必要に応じ県が支援等をする。
暴力団の威力を利用する目的で暴力団員等と取引等をすることを禁止する。
暴力団の威力を利用する目的で、暴力団に利益を供与することを禁止する。
暴力団の活動に資するものであることを知りながら、暴力団員等との取引等をすることを禁止する。
不動産が暴力団の活動に利用されることを知って不動産取引、建設工事の請負契約等をすることを禁止する。
契約の相手方に対して、暴力団でない旨の確認をとるように努める。
暴力団事務所に使用された場合、契約を解除できる旨を契約内容に盛込むように努める。
暴力団員等は威力を利用されることを知って、利益の供与を受け、若しくはその要求、約束等をすることを禁止する。
祭り、花火大会、イベント等において行事の企画、運営などを暴力団員等に委託することを禁止する。
祭り、花火大会、イベント等において暴力団関係者らに露店の出店等を許可することを禁止する。
copyright © 2009-2024 静岡県行政書士会 All Rights Reserved.