自動車運送事業(緑ナンバー)の許可の要件は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、各運輸局が公示基準として公開されています。
概ね以下の要件を整える必要があります。
詳細について不明な場合は、行政書士・運輸局等にご相談下さい。
運送業の許可等はそもそも道路運送法と貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業法に定められています。
その中には、旅客として
また、貨物として
その他、リース業、特別積合せ運送業などが存在します。
2.運送業の認可は、許可等を受けた事業者が営業所・車両等の事業計画を変更するときは、事業計画の変更認可申請等の手続が必要です。
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