売買と同様に農地法第3条の手続きが必要です。
売買・交換等で農地を譲り受ける場合は、農家資格が必要となりだれでも取得できるわけではありません。
行政書士にご相談ください。
農地を農地以外に転用する場合は、農地法第4条または第5条の許可が必要です。
しかし、地域や場所によっては許可を得られない場合があったり、必要以上の広い面積を転用する場合は規制を受ける事があります。
事前にお近くの行政書士にお問い合わせください。
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