土地・農地利用

農地を交換したいが、必要な手続きは?

売買と同様に農地法第3条の手続きが必要です。
売買・交換等で農地を譲り受ける場合は、農家資格が必要となりだれでも取得できるわけではありません。
行政書士にご相談ください。

自宅に隣接する農地を駐車場にしたい。どんな手続が必要?

農地を農地以外に転用する場合は、農地法第4条または第5条の許可が必要です。
しかし、地域や場所によっては許可を得られない場合があったり、必要以上の広い面積を転用する場合は規制を受ける事があります。
事前にお近くの行政書士にお問い合わせください。

市街化調整区域内の家を建て替えたいのだが、建て替えは可能なのか?
市街化調整区域では、基本的に住宅の建築は制限されていますが、線引き(市街化区域と市街化調整区域の区別をすること)以前から宅地として利用されていたなど建築可能な場合もあります。市街化調整区域内に住宅を建築する場合は、何らかの手続きが必要となり、建築できる条件がありますので詳しくはお近くの行政書士にお問い合わせください。
家の前の側溝に蓋がなくて車の出入りができないので、蓋を掛けたいのだが、勝手に工事をしてもいいのか?
市道内の工事をする場合は、道路施工承認という申請が必要となります。蓋の構造や舗装の復旧の仕方など条件がありますので、詳しくはお近くの行政書士にお問い合わせください。
家を新築しようと思ったら、計画地の中に赤道があると言われたが、家の建築はできないのか?
赤道は無くなっても支障がないと判断されれば、払下げを受けることも可能です。その赤道が使われているのか、管理者が誰なのかで手続きが異なりますので、詳しくはお近くの行政書士にお問い合わせください。

よくある相談事例カテゴリー

無料相談会実施中
行政書士検索
静岡県行政書士会に入会をご検討の方へ
行政書士ADRセンター
三ない運動プラスワン
その人行政書士ですか?
コスモス成年後見サポートセンター

ページの先頭へ

copyright © 2009-2024 静岡県行政書士会 All Rights Reserved.