民法で定められた遺言で、普通方式の遺言には次の3種類があり、よく利用されるのは(1)自筆証書遺言と(2)公正証書遺言です。 どの方式であっても、それぞれ民法で定められた形式を守らないと無効となります。
(参考)特別方式の遺言は、以下の方式があります。
民法上は以下の事項について書くことが出来ます。これ以外の事項を書いても良いですが、法的な拘束力はありません。
相続人となるべき方及びその順位は法律で決められています。
配偶者は、常に相続人となります(民法第980条)。内縁の妻は、対象となりません。
平成25年9月5日以降生じた相続については、法定相続分は以下の通りになります(民法第900条)。それ以前に生じた相続については、法律の専門家にご相談ください。
相続の承認とは、相続人が被相続人の権利義務を引き継ぐことを言い、単純承認、限定承認の2種類があります。
概ね次の手順で手続きをします。詳細は行政書士にご相談ください。
被相続人個人の相続財産の処分は原則として自由ですが、被相続人に依存していた一定の親族のために遺産の一部を留保させる制度が遺留分です。
死亡した人の財産に対する遺族の期待を保護する制度として遺留分があります。遺留分とは、個人の財産処分の自由を一定程度制限し、遺族のため、財産の一部を保留させる制度です。
例えば被相続人が、相続人以外の第三者に全財産を遺贈した場合、相続人は一定の範囲で財産を取り戻す権利(遺留分減殺請求権・民法1031条・Q35)を当然に得ることになります。
また、被相続人が一部の相続人に相続財産の全部または大部分を遺贈した場合は、他の相続人は遺留分を主張できる場合があります。
遺留分権利者: | 兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、子、直系尊属です(民法第1028条)。子の代襲相続人も含まれます。 |
遺留分の割合: | 直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合には2分の1(民法第1028条)。遺留分権利者が複数の場合は、これに法定相続分を乗じたものが各人の遺留分になります。 |
相続人がいる場合
相続人がいない場合
copyright © 2009-2024 静岡県行政書士会 All Rights Reserved.