行政書士は次のような業務を通じて、中小企業の支援をしています。
① 創業支援 行政書士は業務の範囲が広く、企業の必要とする多くの手続きを手掛けることができます。
また、税理士、司法書士、社会保険労務士などの他士業とのつながりも強いため、他士業と
連携することで一貫した支援を行います。
手続の代行だけではなくお客様と伴走し、企業が困ったときの相談役、企業がより良くなるため
企業体制を整えていくお手伝い役として中小企業支援を行っております。
指定の様式(申請書)に必要事項を記入(または入力)し、補助金事務局等に提出します。
その後「審査」が行われ、「採択」された場合のみ、補助金が交付決定されます。
<注意> 原則、補助事業終了後、清算後に後払いとなっています。
採択後、補助金交付要綱にしたがって適正な事業の遂行を行い、適正に処理をしたと認められ
た場合のみ、交付されます。
助成金の交付主体の多くは「厚生労働省」となっており、主なもので「キャリアアップ助成金」などがありますが、
こちら人事や労務にかかる助成金の申請に関しては、「社会保険労務士」の独占業務となっております。
また、「助成金」と名の付くものであっても事業主体によっては、社会保険労務士の独占業務でないものもあります。
また、以下のような違いもあります。
① 助成金は要件を満たせば、原則誰でも受け取れるのに対し、補助金には審査がある。
② 助成金は補助金に比べて少額なものが多い 代表的な補助金として、「ものづくり補助金」「IT導入補助金」「小規模事業者持続化補助金」
があります。
それ以外にも各省庁で独自に公募している補助金があります。
また、実施される補助事業はその年の政策にも影響を受けます。
補助金の目的により、加点項目はそれぞれですが、審査とは別に、認定されておけば加点となる施策があります。
こちら補助金の加点以外にもメリットの大きい施策となっております。代表的な施策は以下の通りです。
① 経営革新計画の認定
② 経営力向上計画の認定
③ 先端設備導入計画の認定
④ 事業継続力強化計画の策定
⑤ 地域経済牽引事業計画の策定
⑥ 従業員の1%賃上げの施策
⑦ 購入型クラウドファンディングで一定の成果を得る 事業承継には法律や税金等に関することが多面的に絡んできます。そのため、事業承継に詳しい専門家
にご相談されることが望ましいと思います。
行政書士は、他士業と連携し、ワンストップで事業承継に対応することが可能です。
事業承継には5~10年を要することも少なくありません。
小さな会社であっても、信頼できる後継者に抜かりなく引き継ぐためには数年はかかると考える
べきです。
まず、事業承継の方向性を決めなければなりません。その後、経営課題の洗い出し、事業承継する
ための体制作り、後継者の育成を経て、会社を譲渡することになります。
しかし、「自分はまだ大丈夫」と思っている経営者ほど、後継者育成が不十分であったり、経営
課題が顕在化するようなことが多いようです。
事業承継として会社の引継ぎを行っただけでは、今までと同じように会社が機能するはずもありま
せん。十分な時間をかけることが大切です。
事業承継の準備はいつやるの?
「今でしょ!」
後継者が決まらないと悩まれている経営者は多いようです。
時代は変わり、とりあえず親族や役員にという考えも減っており、第三者に事業承継を考えている
経営者が増えています。息子や娘に経営者の辛さを味わわせたくないことや、経営能力に疑問がを感
じているためです。
後継者を選ぶときは、「本当に会社を成長させてくれる人」を選ぶべきです。そのため、後継者選び
では「愛社精神」や「ミッション、ビジョンへの共感」、「経営能力」を意識することが大切です。
事業承継の具体的なやり方を知っている経営者はあまり多くはありません。
事業承継とはただ後継者を指名すれば良いだけではありません。後継者に引き継ぐための手続きやその
後の処理も必要となります。しかも事業承継までに会社のガバナンス不備を解決しておかなければ、会社は
今までのように機能せず、後継者が苦労することになります。
事業承継で特に、おろそかになりがちなのが「税金対策」と「知的資産の承継」です。
「税金対策」では、事業承継をする場合は株式を引き継ぐので後継者はそれに応じた税金を支払わなくては
いけません。とくに相続の場合、相続された財産に応じて税額が決定するので株式や土地などお金に換えづら
いものをたくさん相続するとキャッシュ不足になりかねません。小規模の事業であれば相続税の支払いができ
ずに資金繰りが悪化し、廃業してしまうような事態もありえます
また、「知的資産の承継」においては、資産の承継には目を配っても、経営理念や会社の強み(知的資産)を
うまく承継できずに、取引先や金融機関との関係が従前どおりにいかないことにもなりかねません。
事業所ごとにガバナンスや資産等の環境が異なるため、専門家によるヒアリングを経て必要な事業承継の手続き
を検討していくことが、円滑にすすめていくためには不可欠です。
中小企業において承継について十分な準備をしている企業は少なく、中小企業の持つ貴重な技術力やノウハウの散逸の可能
性もありうることから、円滑な経営承継を支援するために相続時の遺産分割や資金需要、税負担の問題等への総合的な支援策
を講じるため、平成20年10月1日に施行されました。
当該法律は、中小企業の円滑な経営承継を図るうえでの課題に対応するために、次の3つの制度が用意されています。
① 自社株などの承継に関する民法の遺留分に関する民法の特例
② 事業承継時の資金調達の困難性を緩和するための金融支援
③ 事業承継時の贈与税・相続税の納税が猶予又は免除
契約書には、大きく分けて以下の二つの役割があります
① 契約者同士が契約の内容を忘れないようにする、備忘のため
契約の内容が複雑な場合、契約当事者がその複雑な内容すべてを記憶することは困難ですので、どのよう
な契約をしたのか忘れないために書面に残しておきます。
② 契約者同士に争いが起こったときに備えるため
契約書は、誰と誰の間でどのような契約が成立したかを証明する書類です。契約した相手側が契約した内
容を守らなかったり、お互いの契約に対する認識に不一致が生じた場合に、その契約内容を立証する重要な
証拠となります。
規定を作ることとは社内のルールを文章化することです。規定の例として、秘密情報取扱規定、文書管理規定、
災害時緊急対策マニュアルのようなものがあります。
これらを整備することで次のようなメリットを得ることができます。
① 社内の意思統一
例えば秘密情報取扱規定があれば、秘密情報に接する従業員が独自の判断で処理するのではなく、ル
ールに則った処理を促すことができます。
② 業務の効率化
規定があれば有事の度に取扱い方法を考えなくて済むようになるので、その分業務の効率化を図ることが
できます。
③ コンプライアンス違反を防ぐ
従業員の判断に任せた場合、予期しないところで企業コンプライアンスを遵守しない行動を取ってしまう場
合があります。
法令や倫理に基づいた規定を整備し、規定に則った行動を促すことで、コンプライアンス違反を防ぐことが
できます。
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