成年後見

「成年後見制度」とはどのような制度ですか?
認知症、知的障害、精神障害等で判断能力が不十分な人の法的保護と支援を目的にした制度で、現在では2000年(平成12年)4月1日から改正施行された新しい成年後見制度になっています。 具体的には、判断能力が不十分になると、介護サービスを受ける場合の契約、銀行等での取引、遺産分割協議等が不可能又は困難となったり、悪徳商法の被害にあったりする可能性もあります。 そこで、そのようなときに、本人に代わって法律行為を行ったり、本人の財産を管理したりすることによって、法的保護や支援をするというものです。 なお、この新しい成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二種類があります。
「法定後見制度」とはどのような制度ですか?

法定後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等で既に判断能力に問題が生じている人が対象となります。また、法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三類型が用意されています。

  • 本人が判断能力(事理弁識能力)を欠く常況にある場合…「後見」
  • 本人の判断能力(事理弁識能力)が著しく不十分な場合…「保佐」
  • 本人の判断能力(事理弁識能力)が不十分な場合…「補助」
「法定後見制度」とは、どういった場合に利用するものですか?
認知症、知的障害、精神障害等で既に判断能力に問題が生じている人の法律行為を代理したり、本人に代わって財産を管理したり、本人が不利益を被らないように保護したりする必要が生じた場合などです。
「法定後見制度」を利用するにはどうすればよいですか?
法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行い審判を受ける必要があります。 申立人となれるのは、本人、配偶者、4親等内親族(4親等内の血族又は3親等内の姻族)、他類型の援助者(保佐人、補助人)、 他類型の援助者の監督人(保佐監督人、補助監督人)、未成年後見人、未成年後見監督人、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、検察官、及び市町村長です。
「法定後見制度」の手続きの具体的な流れはどのようになっていますか?

下記のような流れで、概ね2〜3ヶ月の期間を経て後見等が開始されます。

  1. 家庭裁判所に後見開始の審判の申立て
  2. 家庭裁判所調査官による調査
  3. 医師による鑑定(必要に応じて)
  4. 家庭裁判所による審判(後見等開始の審判、後見人等の選任の審判)
  5. 後見等の開始
成年後見人、保佐人、補助人はどのような人がなれますか?
特に資格はありませんが、下記に該当する人は選任されません。 
「未成年者」 
「かつて家庭裁判所で後見人等を解任されたことがある人」 
「破産者」 
「本人に対して訴訟をしている又はしたことのある人又はその配偶者、直系血族に当たる人」 
なお、申立てをするにあたり、成年後見人等候補者を指定することができます。ただし、家庭裁判所が一切の事情を考慮して選任しますので、申立人の意向が必ずしも通るとは限らない点で注意を要します。
成年後見人、保佐人、補助人はどのようなことができますか?
本人のため、財産の維持管理、生活、療養、介護に必要な手配をするための権限が与えられます。反面、これは義務でもあります。 
「後見人」には、日常生活に関する行為(簡単な買い物等)を除く全ての法律行為に関する取消権、および、財産管理に関する代理権が与えられます。 
「保佐人」には、重要な取引行為(民法13条1項)に対して同意権、取消権が与えられます。それ以外の行為についても、必要に応じて、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により同意権、取消権が与えられることがあります。 さらに、特定の法律行為につき、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により代理権が与えられることもあります。 
「補助人」には、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により、重要な取引行為(民法13条)のうちの一部について同意権、取消権が与えられます。 さらに、特定の法律行為につき、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により代理権が与えられることもあります。 
なお、後見人等に、手術など医療行為に関する同意権は与えられていません。
成年後見人、保佐人、補助人の報酬額はいくら位ですか?
成年後見人等に報酬を付与するか否か、報酬額をいくらにするか、については、家庭裁判所が後見業務の内容、本人の資力等を総合的に判断して決定することになりますので、一概には回答できません。 
なお、本人が無資力の場合には、市町村の条例等で成年後見制度利用事業として補助を受けることができる可能性もあります。 
また『成年後見制度利用支援事業』として、公費支給や市民後見人養成事業等を行っている市町村も増えていますのでお問い合わせください。
成年後見人、保佐人、補助人は、成年被後見人、被保佐人、被補助人の身の回りの世話もしてくれるのですか?
後見人等は、法律行為(各種の手続)の代理等は行いますが、介護や身の回りの世話などの事実行為は行いません。 
なお、身上配慮をし、介護サービス業者や福祉行政との交渉、契約等は行います。
成年後見制度を利用すると、戸籍に記載されますか?
旧制度では戸籍に記載されていましたが、新制度では戸籍に記載されることはありません。戸籍への記載により不当な差別を受けないよう配慮されています。 
なお、これに代わり、成年後見登記制度が設けられており、東京法務局後見登録課のコンピューターシステムに登記されます。 登記された情報は、登記官が登記事項証明書を発行することによってのみ開示されることになります(登記については後述の任意後見制度の場合も同様です)。
「任意後見制度」とはどのような制度ですか?
任意後見制度とは、まだ判断能力があるうちに、将来、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、後見人になってもらう者(任意後見受任者)を決め、 その者との間で「任意後見契約」を結んでおくという制度(「任意後見契約に関する法律」)です。 契約締結後、本人の判断能力が不十分になった時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てて、任意後見監督人が選任された時から任意後見受任者は「任意後見人」として契約に定められた仕事を開始することになります。
「法定後見制度」と「任意後見制度」とでは、どのような違いがありますか?
判断能力が不十分な人の法的保護と支援を目的とする点で、任意後見制度も法定後見制度と違いはありません。 
ただし、任意後見制度は、本人と将来後見人になってもらう者(任意後見受任者)との間の契約(任意後見契約)によって成立するものなので、その契約締結時点において本人に十分な判断能力があることが必要となります。 したがって、既に本人の判断能力が不十分になっている場合には任意後見制度は利用できず、法定後見制度を利用するしかないことになります。 
また、任意後見制度は、任意後見契約において将来後見人になってもらう者(任意後見受任者)や後見人に付与する権限・報酬額等を自分で決めておくことができます。 これに対して、法定後見制度では、これらについては家庭裁判所が決定することになります。 
なお、任意後見制度では、本人の意思を尊重するという趣旨から、後見人に固有の取消権は認められていません(本人の権限は何ら制限されません)。任意後見人は、本人の有する取消権を代理行使することになります。

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