本人のため、財産の維持管理、生活、療養、介護に必要な手配をするための権限が与えられます。反面、これは義務でもあります。
「後見人」には、日常生活に関する行為(簡単な買い物等)を除く全ての法律行為に関する取消権、および、財産管理に関する代理権が与えられます。
「保佐人」には、重要な取引行為(民法13条1項)に対して同意権、取消権が与えられます。それ以外の行為についても、必要に応じて、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により同意権、取消権が与えられることがあります。 さらに、特定の法律行為につき、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により代理権が与えられることもあります。
「補助人」には、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により、重要な取引行為(民法13条)のうちの一部について同意権、取消権が与えられます。 さらに、特定の法律行為につき、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により代理権が与えられることもあります。
なお、後見人等に、手術など医療行為に関する同意権は与えられていません。