この場合で子が日本国籍を取得するには、従来は、父親による認知に加えて父母の結婚が必要でした。しかし法改正により、平成21年1月1日からは父母の結婚が不要になりました。 具体的には、次の条件に当てはまる方は届出によって日本国籍を取得できます。
日本国籍取得(帰化)のためには、次の6つの要件が必要です。
※帰化申請は許可が下りるまで長期にわたりますので、申請後も交通違反や税金の滞納など、行動に十分な注意を払って下さい。
また、国籍法の条文にはありませんが、日本語の読み書き・理解・会話能力は当然必要なものとされています。
なお、日本人と結婚している場合は、条件が一部緩和されます。
あなたの場合は日本人男性と結婚していますので、そうでない一般的な方の永住の許可要件よりは幾分緩和されていますが、最低限下記のような条件を満たす必要があります。
それ以外についても、あなたの永住が日本国の利益に適合するかどうかを法務大臣が総合的に判断することになります。以上を踏まえた上で「永住者」の在留資格の許可を申請する場合は.入国管理局に必要書類を確認の上、それらを添えて「永住許可申請」を行って下さい。
有効期間が10年と、5年のものがあります。但し、20歳未満は5年のみです。(海外に渡航する場合は、年齢に関わらず、旅券(パスポート)を取得する必要があります)
【申請に必要なもの】書類の作成や申請手続きを行政書士に依頼することも可能です。但し、旅券の受け取りは、本人のみが可能です。
詳しくは、各都道府県の旅券事務所にお問い合わせください。
次の書類を揃えて日本総領事館へ出向きます。
この渡航書では他国に立ち寄ることが出来ず、日本への直帰となります。旅先で旅券の紛失(盗難)とならないように気をつけるのが1番ですが、万一のために旅行の際には(1)旅券の写真ページのコピー、(2)旅券用写真2枚は最低準備されてお出かけになられることをお薦めいたします。 詳しくは在外公館ホームページをご覧ください。
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