建設業の許可は、建設工事の種類で区分された許可業種ごとに受けなければなりません。
許可業種の区分は2つの一式工事業と27の専門工事業に区分されています。
建築一式工事のみの許可を受けている場合に、住宅建築工事を請け負うことはできますが、
消費税込みで500万円以上の大工工事や建具工事などの専門工事を請け負うと、無許可営業と
なりますのでご注意ください。
建設業の許可は、営業所の所在地により「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に区分されます。
「国土交通大臣許可」とは、本店(主たる営業所)のある都道府県以外に建設業法上の営業所を設けて
営業しようとする場合に、必要な許可になります。
「都道府県知事許可」とは、1つの都道府県内にのみ本店(主たる営業所)及び営業所を設けて営業しよ
うとする場合に必要な許可になります。
また、建設業の許可は業種ごとに「一般建設業」又は「特定建設業」に区分されます。
「特定建設業許可」とは、発注者から直接請け負う1件の工事について、消費税込みで総額4,000万円以上
(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の下請契約を締結する場合に必要な許可です。
「一般建設業許可」とは、特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可となります。
公共工事の各発注機関は、入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、
当該発注機関は、申請者の経営について客観的事項と主観的事項による審査結果を数値化し、順位付け・格
付けを行います。
このうちの客観的事項の審査が、「経営事項審査(経営規模等評価)」となり、入札への参加を希望する限り、
毎年受審しなければなりません。
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また、静岡県行政書士会では以下の相談会を実施しておりますので、お気軽にご利用ください。
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場 所:静岡県行政書士会館 相談室(静岡市葵区駿府町2-113
相談日:毎月第一水曜日(10:00 ~ 16:00)
公共工事(国・地方公共団体・公共法人等が発注する施設又は工作物に関する建設工事)の入札に参加しよう
とする建設業者は、経営事項審査を受けた上で、入札参加を希望する国や地方公共団体等に資格審査の申請をする
必要があります。
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