(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請を行う際、よく「講習会」の受講及び合格が必要と言われますが、この講習会は産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得することを目的として行われるものであり、廃棄物処理法にその定めがあります。
現在、この講習会は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催しており、産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする者向けの「新規許可講習会」と、既に許可を受けている者向けの「更新許可講習会」に分かれます。もっとも「新規許可講習会」は「更新許可講習会」の内容も包含していますから、既に許可を受けている者が「新規許可講習会」を受講しても構いません。
次に、講習会の種類として「収集・運搬課程」と「処分課程」があります。「収集・運搬課程」は収集運搬業の許可を受けようとする際の講習会であり、「処分課程」は処分業の許可を受けようとする際の講習会となります。これらの課程はそれぞれ内容が異なりますので、受けようとする許可の種類に合った課程の受講が必要です。
さらに各課程で、産業廃棄物の区分によって「産業廃棄物」に関する講習会と「特別管理産業廃棄物」に関する講習会に分かれます。こちらは「新規」「更新」と同様、「特別管理産業廃棄物」の講習会は「産業廃棄物」講習会の内容を包含していますから、「特別管理産業廃棄物」講習会を受講すれば「産業廃棄物」講習会も受講したことになります。
詳しくは、
日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。