会社の設立には、大きく分けて3つのステップがあります。
最低限かかる費用は、以下のとおりです。
電子定款で定款認証される場合、上記の印紙代4万円が不要になります。電子定款の作成をご希望される方は、電子定款対応の行政書士にご相談ください。
会社により特性が違いますので一概には言えませんが、次の二つの違いを検討して下さい(下表参照)。
特例有限会社 | 株式会社 | |
---|---|---|
役員の任期 | 定めなし |
|
決算公告 | 義務なし | 義務あり |
その他にも違いがありますので、様々な条件を考慮して決める事になります。一度、お近くの行政書士にお尋ねください。
LLC(通称日本版LLC:Limited Liability Company)は、先述の「持分会社」の中の「合同会社」の事で、簡単に言うと合名会社の社員が有限責任になったようなものです。
また、LLP(Limited Liability Partnership)とは、「有限責任事業組合」の事で、これは会社法の範囲ではありませんが、合同会社と比較すると解りやすいので、よく併記される事が多いようです。
この二つの共通点は、出資者が有限責任である、組織の内部規律が比較的自由に作れる、登記が必要、などです。 相違点としては、会社か組合か、存続期間を定める必要が無いか有るか、一人で出来るか二人以上必要か、そして最大の違いである会社に課税されるか構成員に課税されるか、などが挙げられます(下表参照)。
LLC | LLP | 株式会社(参考) | |
---|---|---|---|
組織形態 | 法人 | 組合 | 法人 |
責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 |
出資者 | 1名以上 | 2名以上 | 1名以上 |
定款認証 | 不要(作成は必要) | 不要(契約書を作成) | 必要 |
登記 | 必要 | 必要 | 必要 |
存続期間 | 定める必要なし | 定める必要あり | 定める必要なし |
課税 | 法人課税 | 構成員課税 | 法人課税 |
NPO(‘Non Profit Organization’)法人とは、法的には「特定非営利活動法人」といいます。 平成7年1月に発生した阪神淡路大震災以降の市民活動の高まりを契機に、市民団体にも簡易に法人格を与えようという機運が高まり、平成10年12月1日に施行された「特定非営利活動促進法」に基づく法人のことです。
※1 認定NPO 法人とは
認定NPO 法人とは、NPO 法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストを含みます。)に適合したものとして、 所轄庁の認定を受けたNPO 法人をいいます(法2③、44①)。
※2 特例認定NPO 法人とは
特例認定NPO 法人とは、NPO 法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき一定の基準 (パブリック・サポート・テストは含まれません。)に適合したものとして、所轄庁の特例認定を受けたNPO 法人をいいます(法2④、58①)。
①法律に基づいてNPO法人となるには、次のような要件を満たすことが必要です。
②要件が整ったら、所轄庁(都道府県知事等)へ認証申請を行います。
認証申請から所轄庁(都道府県知事等)の認証・不認証の決定を受けるまでに要する期間は、申請書の受理後3ヶ月以内とされています。
(注)所轄庁が条例で縦覧期間を経過した日から2カ月より短い期間を定めた時は、その期間内に認証・不認証を行うこととなります。
一般社団法人・一般財団法人とは、剰余金の分配を目的としない社団(財団)について,その行う事業の公益性の有無にかかわらず,準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができることとするものであり、 平成20年12月1日より設立できるようになったものです。
一般社団人法人・一般財団法人は、公益性の有無は問われないので、公益も営利も目的としない団体、例えばマンションの管理組合、同窓会、PTAなどが登記によって法人格を得られるようになります。 この一般社団・財団法人は、従来の中間法人の役割を受け継ぐものとなっています。
なお、一般社団法人は、設立に当たっては、2人以上の社員が必要です。また、社員総会のほか、少なくとも1人は業務執行機関としての理事を置かなければなりません。 一般財団法人には、評議員、評議委員会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。
※一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的としている法人は、申請して公益社団法人又は公益財団の認定を受けることができ、認定を受けると「公益社団法人」「公益財団法人」の名称を使用することができます。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、認定法)第5条に規定されている18の基準を満たす必要があるほか、認定法第6条の欠格事由のいずれにも該当していないことが必要です。
基準については、内閣府公益認定等委員会からガイドライン、FAQ、パブリックコメント等が出されています。また滋賀県では詳しい「手引き」を作成していますので、これらもご参照ください。
公益法人information 「公益法人になる」
https://www.koeki-info.go.jp/application/index.html
滋賀県 「一般社団・財団法人の設立及び公益社団・財団法人の認定・運営の手引き」http://urx.blue/CIrj
各府県の公益法人に関するHPは以下のとおりです。
大阪府「公益法人について」
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/koueki/index.html
京都府「公益法人制度について」
http://www.pref.kyoto.jp/koueki/
奈良県「新公益法人制度について」
http://www.pref.nara.jp/5693.htm
滋賀県「新しい公益法人制度について」
http://www.pref.shiga.lg.jp/koeki-hojin/newkouekihoujin/newkouekihoujin01.html
愛媛県「公益認定手続き等のご案内」
https://www.pref.ehime.jp/h10600/koueki/02index.html
和歌山県「公益法人制度改革について」
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/koekihyo/seidokaikaku.html
行政書士は次のような業務を通じて、公益法人の活動の発展に寄与しています。
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