どこでもできるというわけではありません。
まず、場所により風俗営業ができる地域とできない地域に分かれます。その基準は都市計画法による用途地域で決まります。(詳細は、参考1)用途地域は、各市町村役場の都市計画課等へ行って用途地域図を閲覧してください。
また、学校や病院などの保全対象施設(詳細は、参考2)が近くにあるとできないなど、店舗ごとに条件が違いますので厳密な調査が必要です。
[大阪府の場合]
まず、深夜とは、風営法では午前0時(一部地域は大阪府条例により午前1時)から日の出までの時間帯をいいます。
カウンターバーや居酒屋で深夜帯にお酒を提供し、「風俗営業」でないのであれば、「深夜における酒類提供飲食店営業」となり、一定の基準が要求されます。
これに対し、主食類(ご飯、麺類、パン類など)を主に提供していれば、「深夜における飲食店営業」となります。
「深夜における酒類提供飲食店営業」に該当する場合、営業ができない地域もありますので調査が必要です。そして、営業を開始する日の10日前までに都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。
「深夜における飲食店営業」の場合、届出等は必要ありませんが、一定の規制を受けます。必要であれば警察官の立ち入りがあります。
[兵庫県の場合]
まず、深夜とは、風営法では午前0時(一部地域は兵庫県条例により午前1時)から午前6時までの時間帯をいいます。
カウンターバーや居酒屋などはお酒を提供するが接待をしない営業であり「風俗営業」ではありませんが、深夜において営業するのであれば「深夜における酒類提供飲食店営業」となり、一定の基準が要求されます。 営業ができない地域もありますので調査が必要です。また、営業を開始する日の10日前までに公安委員会に届出を提出しなければなりません。
これに対し、主食(米飯類、パン類、めん類、ピザパイ、お好み焼き等)を提供する営業で深夜に営業する場合は「深夜における飲食店営業」となり、公安委員会に対する届出は必要ありませんが、営業所の構造及び設備を風営法が定める技術上の基準に適合するように維持しなければなりません。
[和歌山県の場合]
まず、深夜とは、風営法では午前0時から翌日の午前6時までの時間帯をいいます。
カウンターバーや居酒屋でお酒を提供し、「風俗営業」でないのであれば、「深夜における酒類提供飲食店営業」となり、一定の基準を満たす必要があります。この場合、営業ができない地域もありますので調査が必要です。そして、営業を開始する日の10日前までに和歌山県公安委員会に届出をしなければなりません。 これに対し、主食類(ご飯、麺類、パン類など)を主に提供していれば「深夜における飲食店営業」となります。届出等は必要ありませんが、一定の規制を受け、必要に応じて警察官の立ち入りがあります。
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